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面接時の本人確認書類に関しまして

面接時の本人確認書類に関しまして
面接時の本人確認書類に関しまして
 
・風俗じゃなくても行政機関の定め日本の労働に関しましてどんな業種でもとても重要な事なんです。
まして風俗になれば尚更に厳重にしなければいけません。
 
風営法36条の2第1項は、風俗店の採用(従業者名簿への記載・確認)の際に、 国籍と生年月日を内閣府令が定める書類で確認しなければならないと規定しています。そして、内閣府令26条1号は、風俗店で働く人の国籍と生年月日について、 本籍地の都道府県名が記載されている住民票記載事項証明書などにより確認するよう規定しています。
 
また、風営法上、18歳未満を風俗店でキャストとして働かせた場合、風営法違反で逮捕・有罪になる可能性があります。18歳未満であることを知らなかったことについて過失がないといえるためには、 年齢確認のためにも、顔つき身分証の確認をしっかりと行う必要があります。
 
上記より、Morionでは、求職者に対し、面接時に<本籍地記載の本人確認書類>と<顔写真付き本人確認書類>の2種類を提示するよう明示しています。
 
<本籍地記載の本人確認書類>
・本籍地記載の住民票
 
<顔写真付き本人確認書類>
・運転免許証 ・マイナンバーカード ・パスポート